業界の自主的な取組としての「住宅部品VOC表示ガイドライン」について

 シックハウスが社会問題となり、厚生労働省が化学物質の室内濃度指針値を策定してから、建材から放散されるホルムアルデヒドを規制する建築基準法の改正が2003年に施行され、その後、2019年1月に厚生労働省の室内濃度指針値が改定されました。

 ホルムアルデヒド以外のVOC(揮発性有機化合物)に関する建材の法的な規制は行われていないもののVOC放散への関心の高まりを背景に、「建材からのVOC放散速度基準化研究会(事務局:(財)建材試験センター)」が2008年4月1日「建材からのVOC放散速度基準」を制定しました。2019年1月の室内濃度指針値改定を受け、2019年6月にキシレンの放散速度基準値が改定されました。

 この基準制定の動きを受けて、建材からのVOC放散に関する表示制度の導入も、関連事業者団体の間で検討が進められ、木質材料・接着剤・化粧シートなどについて、放散速度基準以下の製品等に統一マークとして「4VOC基準適合」(商標登録済)と表示する制度の運用が始まっています。

 キッチン・洗面化粧台などのユニット製品(木質建材)については、キッチン・バス工業会、(一社)リビングアメニティ協会、(一社)日本建材・住宅設備産業協会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会の5団体で策定された「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、表示制度が定められました(2009年6月1日制定、2009年10月1日運用開始、2020年4月1日改訂)。

 ※4VOCとは、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4物質を示します。

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