建築基準法 シックハウス対策の概要と対応

1.ホルムアルデヒドに関する規制

建築基準法に基づく、ホルムアルデヒドに関する規制は次のとおりです。
①内装仕上げの制限;内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限をします。
②天井裏などの制限;天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。
③換気設備の義務付け;原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務付けします。

上記規制へ当社製品の対応は次のとおりです。
①内装仕上げ(居室に設置する、システムキッチン・洗面化粧台・トイレの収納やキャビネットなどの主要な面材)に使用するホルムアルデヒド発散建材には、F☆☆☆☆(最高等級)を使用します。
②居室に設置する、システムキッチン・洗面化粧台・トイレの収納やキャビネットなどの扉内部の主要な面材(天井裏等の下地部分)には、F☆☆☆☆(最高等級)を使用します。
③ホルムアルデヒド発散建築材料に該当する規制ではないので、システムキッチン・洗面化粧台・トイレの収納には関係ありません。

2.クロルピリホスに関する規制

クロルピリホス(防蟻剤成分)を添加した建材の使用を禁止されました。当社製品には、従来より使用していませんが、これからも使用しません。

住宅部品表示ガイドラインに基づいた表示

住宅部品表示ガイドラインとは、建築基準法上のホルムアルデヒドに関する基準に適合するかどうかを分かりやすく表示するため、キッチン・洗面化粧台・トイレ手洗いなどのユニット製品を対象として、(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会が制定したガイドラインです。

当社製品は、住宅部品表示ガイドラインに基づいた表示を行っております。表示は、キャビネット側板内側等にシール貼付しております。表示例は下表のとおりです。

シールの表記(例)

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