低炭素建築物認定制度
低炭素建築物認定制度について
省エネルギー基準の見直しと同時に新たに制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。これは、市街化区域等内において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度です。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)とは
東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー利用・地球温暖化問題に関する意識の高まりを受けて、特に多くの二酸化炭素が排出される地域である「都市」における低炭素化を促進するために制定されました。
低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること、低炭素化対策を採用していることが要件となります。

一次エネルギー消費量の算定・評価は、独立行政法人建築研究所の「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) 」を用いて行います。
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) は、独立行政法人建築研究所のホームページにて公開されています。
独立行政法人建築研究所 住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報
選択的項目の詳細

低炭素建築物認定制度における優遇措置
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。(2018年12月現在)
税制優遇(住宅について)
(1)所得税
居住年 | 所得税(住宅ローン型減税) | 所得税(投資型減税) | |||
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借入金の年末残高限度額 | 控除期間 | 控除率 | 合計最大控除額(10年間) | 最大控除額 | |
~2021年12月末まで | 5,000万円(一般4,000万円) | 10年間 | 1.0% | 500万円(一般400万円) | 65万円 |
主な要件
- ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
- ②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- ③床面積が50m²以上あること
- ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- ⑤借入金の償還期間が10年以上あること(住宅ローン型減税の場合)
- ⑥合計所得金額が3,000万円以下であること
(2)登録免許税
登録免許税率引き下げ(~2020年3月) | |
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保存登記 | 移転登記 |
0.1%(一般0.15%) | 0.1%(一般0.3%) |
主な要件
- ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
- ②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
- ③床面積が50m²以上あること
金利優遇(住宅について)
低炭素建築物は、住宅ローン【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に該当します。
フラット35の金利から当初10年間0.25%引き下げられます。
容積率の緩和
低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連系した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の述べ面積に算入されません。(1/20を限度)
認定のプロセス
